建築用語辞典
育成医療
意味
身体に障害がある児童であって、手術等の治療により身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるようになる児童が、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
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