建築用語辞典
一般建設業
意味
建設業法による建設業者の区分の一つです。建設業法施行令第1条の2に規定される「軽微な建設工事」の範囲を超えて施行する許可を受けて建設業を営もうとする物のうち、発注者から直接も請け負う建設工事1件につき、その工事を3000万円未満の下請契約で施工して営業しようとする物をいいます(建設業法第3条第1項第1号)。
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